KFCカード利用約款

本約款は、株式会社ジェーシービー(以下、「当社」といいます。)が発行するKFCカードおよびKFCプリペイドサービスについて規定するもので、利用者(以下に定義します。)がKFCカードを使用する場合には、本約款が適用されます。

第1条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. KFC プリペイドサービス
    利用者が日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 (以下、「KFC」といいます。)直営またはKFCのフランチャイジーが運営する日本国内の「KFCカード取扱店」の掲示がある店舗から商品購入等を行うにあたり、代金の全部または一部の支払いとして、KFC カードのバリューを使用した場合、使用されたバリューに相当する金額について決済が完了するサービス、ならびに当該決済サービスに付随して、利用者がバリューのチャージ、バリュー残高移行、バリュー残高・利用履歴の確認をすることができるサービスをいいます。(以下、「本サービス」といいます。)
  2. バリュー
    本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する運用サーバ(以下、「運用サーバ」といいます。)内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者がKFCカード取扱店から商品購入等を行なった場合に、その代金の支払いに使用することができるものをいいます。
  3. KFCカード
    利用者が本サービスを利用するために必要となる当社発行のカードをいいます。
  4. 利用者
    KFCカードを正当に入手し、これを本約款に従い保有する者をいいます
  5. KFCカード取扱店
    利用者が商品購入等を行った場合の代金の支払いに、本約款に従ってバリューを使用することができる、「KFCカード取扱店」の掲示がある店舗をいいます。
  6. 商品購入等
    利用者がKFCカード取扱店から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをいいます。
  7. バリューの使用
    利用者がKFCカード取扱店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済に代えて、運用サーバ内の利用者が保有するバリューを用いて弁済することをいいます。
  8. バリュー減算
    運用サーバ内の利用者が保有するバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリューを引き去ることをいいます。
  9. バリュー残高
    利用者がKFCカード取扱店での代金の支払い等に使用することができるバリューの残高をいいます。
  10. チャージ
    当社所定の方法でバリュー残高を増額させることをいいます。
  11. KFCカード取扱店端末
    利用者がKFCカード取扱店においてバリューを使用する際に、バリューの電子情報を処理する機器であって、KFCカード取扱店に設置される機器をいいます。
  12. マイページ
    利用者が本約款に基づき、バリュー残高、バリュー残高の有効期限、および利用履歴を確認し、また、バリューをチャージおよびバリュー残高移行ができる当社所定のウェブサイトをいいます。
  13. カード番号
    バリュー残高を紐付けて管理するために付与される16桁のID番号であって、利用者がマイページにログインする場合、およびバリュー残高移行をする場合に必要となるものをいいます。
  14. PIN番号
    利用者がマイページにログインする場合、およびバリュー残高移行をする場合に必要となる4桁の識別番号をいいます。
  15. カード番号等
    カード番号およびPIN番号を総称したものをいいます。
  16. 販売店
    当社との契約に基づき、利用者にKFCカードを販売する事業者をいいます。
  17. バリュー残高移行
    複数の KFC カードを同一の利用者が保有する場合において、KFC カード間でバリュー残高を移行させることをいいます。

第2条(KFCカードの発行)

KFCカードの購入を希望される方は、当社所定の方法によりKFCカードの発行を受けることができます。

第3条(KFCカードの贈与等)

  1. 利用者は、受贈者が本約款に従うことを条件として、KFCカードを第三者に贈与することができます。

  2. 利用者は、本条第1項本文に定める場合を除いては、いかなる場合であっても、KFCカード、バリューおよびカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また、質入れ等の担保に供することはできません。

  3. 利用者は、本条第1項に基づきKFCカードを第三者に贈与する場合、第9条に定めるバリュー残高の有効期限を適切に告知するものとします。

第4条(カードおよびカード番号等の管理等)

  1. 利用者は、KFCカードおよびカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者が第三者に前条に基づきKFCカードを贈与する場合を除き、利用者は第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。

  2. 本サービスは、KFCカードを所持する利用者のみ利用することができます。利用者は、本約款の定めに従って第三者にKFCカードを贈与し、またはKFCカードを紛失し、もしくは盗難されるなどして、KFCカードを失った場合には、以後、チャージ、バリューの使用、バリュー残高移行またはバリュー残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。

  3. 利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反してバリューを使用された場合、またはバリュー残高や利用履歴の確認がなされた場合、またはバリュー残高移行がなされた場合でも当社は一切の責任を負いません。

    1. KFCカードを紛失もしくは盗難された場合
    2. 本条第 1 項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合
  4. カード番号等がマイページにおいて用いられたことにより、チャージ、バリューの使用、バリュー残高移行、またはバリュー残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、利用者による行為と推定します。

  5. 利用者は、バリュー残高移行を行う際、またはマイページにログインするにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤ったPIN番号を入力した場合、以後バリュー残高移行およびマイページの利用ができなくなります。なお、この場合でも、利用者はKFCカード取扱店(店舗)では利用することができ、また、当社所定の方法により、バリュー残高移行およびマイページの利用を再開することができます。

第5条(バリューのチャージ・バリュー残高移行)

  1. 利用者は、当社が別途定める方法により、バリューをチャージすることができます。

  2. KFCカード1枚あたりのバリュー残高上限額は5万円です。但し、当社が別途定める場合には、利用者はバリュー残高上限額を超えて、チャージすることができます。

  3. 利用者は、バリューのチャージをする際、事前にチャージ金額を確認の上、チャージを行うものとします。なお、バリューのチャージの取消しはできません。

  4. 利用者は、当社が別途定める方法により利用者が保有する KFC カード間においてバリュー残高移行をすることができます。なお、バリュー残高移行後の移行先の KFC カードのバリュー残高が 5 万円を超える場合、バリュー残高移行はできません。

  5. バリュー残高移行の取り消しはできません。

第6条(KFCカード利用可能店舗)

  1. 利用者は、「KFCカード取扱店」の掲示がある店舗で、バリューを使用して商品購入等を行なうことができます。

  2. KFCカード取扱店においてバリューで代金を支払うことができる権利、商品および役務は、配送料・金券・グルメカードを除く全商品です。

第7条(バリューの使用)

  1. 利用者は、KFCカード取扱店にKFCカードを呈示し、利用金額を指定することで商品購入等への支払いに利用することができます。この場合、利用者は、売上票に記載されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。

  2. 前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリューの金額の情報がKFCカード取扱店から当社に到達し、当社所定の方法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代金をKFCカード取扱店に支払ったものとします。

  3. 利用者は、KFCカード取扱店で、1枚のKFCカードのバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たない場合等に、当該カードのバリューを使用すると共に、残額を現金のみの支払いで商品購入等を行なうことができます。

第8条(KFCカード取扱店との紛争等・バリューの使用取消し)

  1. 利用者がバリューの使用によりKFCカード取扱店から購入した商品もしくは権利、またはKFCカード取扱店から提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他利用者とKFCカード取扱店との間に生じる取引上の当社に責めがある場合を除き、一切の問題については、利用者は当該KFCカード取扱店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。

  2. 利用者がバリューの使用により代金を支払った後に、利用者とKFCカード取扱店との間での取引に合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、KFCカード取扱店からの所定の手続きによる申請があった場合には、バリューの使用を取り消すこと(バリュー残高をバリューの使用前の金額に戻すこと)、または訂正を行うことがあります。この場合、当社から利用者に対して、取消し・訂正等にかかる連絡は行いません。

  3. 利用者はKFCカードを破棄または破損した場合、前項に基づくバリューの使用取消し等を行うことができません。

第9条(バリュー残高の有効期限・本サービスの利用可能期間)

  1. バリュー残高の有効期限は、カードの発行日、最後にチャージした日、または、最後にバリューを使用した日、または、バリュー残高移行をした日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して2年間(1年365日)です。なお、当該有効期限は、利用者が第3条第1項に基づき、KFCカードを第三者に贈与した場合も同様です。

  2. 利用者のバリュー残高の有効期限は、マイページで確認することができます。

  3. バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、本サービスを利用すること(第19条第4項のバリュー残高の払戻しを含む。)が一切できなくなります。バリュー残高が0円のカードの場合、カードの発行日または最後にバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して2年(1年365日)を経過すると、本サービスを利用することが一切できなくなります。

第10条(バリュー残高等の確認)

  1. バリュー残高は、マイページ、またはKFCカード取扱店での使用時に交付される売上票もしくはKFCカード取扱店端末の表示等で確認することができます。ただし、一部のKFCカード取扱店では、売上票やKFCカード取扱店端末の表示による確認ができないことがあります。

  2. バリューの利用履歴は、マイページで確認することができます。ただし、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めるところによります。

第11条(利用者の遵守事項)

  1. 利用者は、KFCカードを破損しないように、また、磁気に近づけないように注意するものとします。

  2. 利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。

    1. 違法、不正使用または公序良俗に反する目的でバリューを使用すること。
    2. バリューにかかるソフトウェア等のシステム、KFCカード、バリューについて、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。

第12条(換金の禁止)

バリューは、換金することはできません。ただし、第19条第1項に基づき、当社、KFCまたはKFCカード取扱店が本サービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。

第13条(KFCカードの再発行)

  1. KFCカードが破損し、または電磁的影響等により磁気情報の機能を消失したとき、もしくは当社が特に再発行を認めたときであって(これらのカードを「破損カード等」といいます。)、破損カード等の磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号等が判読可能で当社が適当と認めた場合に限り、当社所定の方法により、KFCカードを再発行します。この場合、利用者は、事前に破損カード等を、利用者の費用負担で所定の方法により当社に引渡すとともに、当社が公表する手数料(以下、再発行手数料という)を支払うものとします。当社は、破損カード等のバリュー残高から再発行手数料を差し引くことにより、利用者から再発行手数料を受領することができます。なお、破損カード等のバリュー残高が再発行手数料に満たない場合、利用者は再発行を受けることができません。

  2. 前項に基づきKFCカードを再発行した場合、再発行したKFCカードのデザイン等は、破損カード等と異なる場合があります。

  3. 利用者は、再発行を受けたカードにより、再発行前の破損カード等の利用履歴を確認することはできません。

第14条(個人情報等の収集および利用)

  1. 当社は、本約款に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。

  2. 利用者がKFCに対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者がKFCとの取り決めにおいて行うものとします。なお、利用者は、当社およびKFCが、当該情報の全部または一部を本サービスの提供のために共同して利用する場合があることにあらかじめ同意するものとします。

第15条(業務委託)

当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。

第16条(利用停止または中止)

  1. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、本サービスの機能の全部または一部を利用することができません。

    1. KFCカード、カード番号等またはバリューが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
    2. 天災地変、停電、システム障害、通信の障害、KFCカード取扱店端末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
    3. システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
    4. 本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
    5. その他やむを得ない事由が生じた場合。
  2. 前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。

  3. 利用者は、KFCカードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者は当社およびKFCカード取扱店に対して、所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。

  4. KFCカードの購入およびチャージは、KFCカード取扱店または販売店所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、KFCカードが購入できないことがあります。

第17条(利用資格の一時停止および取消し)

  1. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該利用者の本サービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行なうことがあります。

    1. 本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
    2. KFCカード、カード番号等またはバリューを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合
    3. KFCカードを故意に破損させた場合。
    4. 本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。
  2. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止することがあります。

    1. 当該利用者の保有するバリューが犯罪に使用された場合、または使用されるおそれがある場合。
    2. 当該利用者の保有するKFCカード、カード番号等またはバリューが偽造、もしくは不正利用された場合、または偽造、もしくは不正利用されるおそれがある場合。
  3. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店は、利用者が本条第1項および第2項に該当する疑いがある場合には、調査のため、当該利用者の保有するKFCカードを一時的にお預かりすることがあります。

  4. 本条第1項に基づき、利用資格を取り消された場合、利用者は、本サービスを利用することはできません。当該利用者が保有するバリューは失効し、払戻しはいたしません。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、自らが暴力団、暴力団員および現在暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。

    1. 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    6. その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、利用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、利用者の保有するバリューについて、本サービスの利用資格を取り消すことができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取り消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。

  4. 前項の場合、当該利用者の保有するバリューは失効するものとし、払戻しはいたしません。

第19条(本サービスの終了)

  1. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、所定の方法により利用者に周知する措置を講じます。

  2. 前項の場合、利用者(なお、KFCカードを現に保有する者に限ります。)は、所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は、残高を確認したうえで、利用者が保有するKFCカードの引渡しを受けることを条件として、払戻しいたします。

  3. 前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとし、また、前々項のサービス終了日から5年経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は、払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。

  4. 当社、KFCまたはKFCカード取扱店が本条に基づいて本サービスの終了をした場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは、一切の責任を負いません。

第20条(免責)

  1. 本サービスの全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を負った場合、当社の責めに帰すべき事由により利用できなかった場合を除き(なお、第16条に基づき本サービスを利用できない場合は、当社の責めに帰すべき場合に当たりません。)、当社はその損害に対する賠償の責任を負いません。

  2. 前項にかかわらず、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償いたしません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。

第21条(約款の変更)

本約款を変更する場合、当社またはKFCは、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の約款を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の約款が適用されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

利用者は、本サービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第23条(準拠法)

本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。

第24条(発行者、取扱店およびお問い合わせ窓口)

(前払式支払手段の発行者)
株式会社ジェーシービー
(KFCカード取扱店)
日本国内の「KFCカード取扱店」の掲示がある店舗

本サービスに関するご相談は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 お客様サービス係)
0120-197074  9:30~17:30

本約款は、2020 年 12 月 15 日から適用します。

デジタルKFCカード特約

以下の特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ジェーシービー(以下、「当社」といいます。)が発行するデジタルKFCカード(以下に定義します。)およびKFCプリペイドサービスについて規定するもので、利用者(以下に定義します。)がデジタルKFCカードを使用する場合には、本特約が適用されます。本特約はKFCカード利用約款(以下「本約款」といいます。)の規定と一体をなすものとし、本特約に定めのない事項については、本約款の定めに従うものとします。

第1条 定義の追加

  1. 「デジタルKFCカード」とは、プラスチック型カードの発行によることなく当社指定の方法によりカード番号等を利用者に通知する方法によって、プラスチックカードと同様に利用できる前払式支払手段をいいます。なお、特に明示するもののほか、本約款の「KFCカード」には「デジタルKFCカード」が含まれるものとし、本約款の規定のうち、プラスチック型カードの発行を前提とする規定はデジタルKFCカードには適用されないものとします。

  2. 「デジタルKFCカードウェブサイト」とは、デジタルKFCカードのカード番号等をインターネット上で表示する、凸版印刷株式会社(以下「凸版印刷社」といいます)が運営するウェブサイトをいいます。

第 2 条 本約款の規定の追加および読み替え

  1. 本約款第1条第4項に規定する「利用者」の定義を、「KFCカードを正当に入手し、これを本約款および本特約に従い保有する者をいいます。」と読み替えます。

  2. 本約款第3条1項を「利用者は、受贈者が本約款および本特約に従うことを条件として、KFCカードを第三者に贈与することができます。」と読み替えます。

  3. 本約款第4条第1項を「利用者は、KFCカード、カード番号等およびデジタルKFCカードウェブサイトを表示するためのインターネットアドレスを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者が第三者に前条に基づきKFCカードを贈与する場合を除き、利用者は第三者に対してカード番号等およびデジタルKFCカードウェブサイトを表示するためのインターネットアドレスを開示してはなりません。なお、KFCカードウェブサイトを表示するためのインターネットアドレスの閲覧ができない場合に備え、必ず、自己の責任でカード番号等を控えておくものとします。」と読み替えます。

  4. 本約款第4条第2項を「本サービスは、KFCカードを所持する利用者のみ利用することができます。利用者は、本約款および本特約の定めに従って第三者にKFCカードを贈与し、またはKFCカードを紛失し、もしくは盗難され、もしくはKFCカードのカード番号等が漏洩するなどして、KFCカードを失った場合には、以後、チャージ、バリューの使用、バリュー残高移行またはバリュー残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。」と読み替えます。

  5. 本約款第4条第3項(1)を 「KFCカードを紛失もしくは盗難された場合またはKFCカードのカード番号が漏洩(当社の責に帰すべき事由による漏洩を除きます。)した場合」と読み替えます。

  6. 本約款第4条第4項を「カード番号等がマイページまたはデジタルKFCカードウェブサイトにおいて用いられたことにより、チャージ、バリューの使用、バリュー残高移行、またはバリュー残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、利用者による行為と推定します。」と読み替えます。

  7. 本約款第4条第5項を「利用者は、バリュー残高移行を行う際、またはマイページにログインするにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤ったPIN番号を入力した場合、以後バリュー残高移行ならびにマイページおよびKFCカード取扱店(店舗)での利用ができなくなります。なお、この場合でも、当社所定の方法により、バリュー残高移行ならびにマイページおよびKFCカード取扱店(店舗)での利用を再開することができます。」と読み替えます。

  8. 本約款第8条第3項を「利用者はKFCカードを破棄または破損した場合またはKFCカードのカード番号が不明となりもしくは紛失した場合、前項に基づくバリューの使用取消し等を行うことができません。」と読み替えます。

  9. 本約款第9条第2項を「利用者のバリュー残高の有効期限は、マイページまたはデジタルKFCカードウェブサイトで確認することができます。」と読み替えます。

  10. 本約款第10条第1項を「バリュー残高は、マイページ、デジタルKFCカードウェブサイト、またはKFCカード取扱店での使用時に交付される売上票もしくはKFCカード取扱店端末の表示等で確認することができます。ただし、一部のKFCカード取扱店では、売上票やKFCカード取扱店端末の表示による確認ができないことがあります。」と読み替えます。

  11. 本約款第11条第2項(2)を「バリューにかかるソフトウェア等のシステム、KFCカード、デジタルKFCカードウェブサイト、バリューについて、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。」と読み替えます。

  12. 本約款第17条第1項(1)を「本約款および本特約に違反し、または違反したおそれがある場合。」と読み替えます。

  13. 本約款第17条第1項(2)を「KFCカード、カード番号等、バリューまたはデジタルKFCカードウェブサイトを表示させるためのインターネットアドレスを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。」と読み替えます。

  14. 本約款第19条第2項を「前項の場合、利用者(なお、KFCカードを現に保有する者に限ります。)は、所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は、残高を確認したうえで、利用者が保有するKFCカードの引渡しを受けることまたはKFCカードの利用を停止することを条件として、払戻しいたします。」と読み替えます。

  15. 本約款第21条を「本約款および本特約を変更する場合、当社またはKFCは、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の約款を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の約款が適用されるものとします。」と読み替えます。

  16. 本約款第23条を「本約款および本特約に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。」と読み替えます。

本特約は、2020年12月15日から適用します。